| 平成20年5月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係者の皆様へ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社 T.J Gros net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破産管財人 弁護士 森 本 宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 さて、株式会社T.J Gros net(本店:和歌山県海南市南赤坂7番地1/以下「破産会社」といいます。)につきましては、平成20年4月23日付で民事再生手続開始決定申立(移送前:和歌山地方裁判所平成20年(再)第1号/移送後:大阪地方裁判所平成20年(再)第24号)が棄却されるとともに、当職が保全管理人に選任されました。当職は、保全管理人として、今日まで保全管理業務を遂行してまいりましたが、平成20年5月21日午後5時、大阪地方裁判所より破産会社に対し破産手続開始決定(大阪地方裁判所平成20年(フ)第3696号)が発令され、当職が破産管財人に就任いたしました。 今後、当職といたしましては、できるだけ早期に破産会社の状況を把握し、管財業務を迅速に進めてまいりたいと考えておりますので、関係者の皆様におかれましては、何卒、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 ところで、本件におきましては、知れている債権者の数が多数に上り、現時点では配当の見込みが立っていない等の事情があることから、裁判所からは破産手続開始通知書以外には個別の通知は行われず、債権者集会の期日についての個別呼出も行われません。そこで、当職と致しましては、当ウェブサイト上におきまして、関係者の皆様にお知らせすべき事項に関し、随時、情報提供を致したいと考えております。また、本件手続に関するご質問は、破産管財人室(06−6202−9606)までご連絡ください(受付時間は午前9時から午後6時まで)。 本件破産手続につき、ご理解・ご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。 敬具 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||