Q&A
T 一般的な内容について
| Q1 | 破産手続開始決定後、どのような手続が進行するのですか? | |
| A1 | 破産手続開始決定と同時に選任される破産管財人において、株式会社 T.J Gros net(以下「破産会社」といいます。)の財産を把握し、換価(金銭化)していきます。その後、その換価された財産(以下「財団」といいます。)の範囲内において、@財団債権A優先破産債権B一般破産債権(通常の債権)C劣後的破産債権の順序にて弁済、配当していきます。仮に@の債権を弁済するに足りる財団が集まらなければ、A以降の配当に行きません。同一の順位の債権者には、同一順位者の中で債権額に応じた割合にしたがって弁済します(「按分弁済」といいます。)。そして、全ての債権の配当が完了した時点又は配当ができないことが判明した時点で、破産手続は終了(廃止)することになります。 但し、本件に関しましては、既に担保が設定されているもの以外に目立った資産があまり無く、現時点では、商品をご購入された方をはじめとする一般破産債権者に対する配当の見込みは乏しいものと言わざるを得ない状況です(したがって、債権届出期間も定められておらず、債権届出書もお送りしておりません)。管財人としましては、鋭意財団の確保充実に努めてまいる所存ですので、ご理解ご協力のほど宜しくお願いいたします。 なお、破産手続(配当)によらないで、一般の破産債権に対する弁済を行うことは法律上禁止されておりますので、あしからずご了承ください。 |
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| Q2 | 破産手続開始決定後、会社の営業はどうなるのですか? |
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| A2 | 破産手続開始決定により、破産会社は破産管財人の管理下におかれることになります。今後、破産会社が営業を再開する予定はございませんので、ご了承ください。 |
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| Q3 | 破産手続開始決定がなされたことについて、債権者に何か通知は来るのでしょうか? |
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| A3 | 破産手続開始決定後、裁判所から、破産手続開始等の通知書が、封書又は葉書で、債権者及びその他関係者の皆様に郵送されます(平成20年6月中旬頃までに順次発送する予定です。)。 なお、破産会社の債権者数が極めて多数に上るため、本件破産手続の進捗状況等必要なお知らせは、今後、当ホームページを通じて随時行わせていただく予定です。ご不便をお掛けいたしますが、ご理解の程何卒宜しくお願いいたします。 |
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| Q4 | 債権届出書を提出しなくてもよいのでしょうか? |
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| A4 | 配当が見込まれる事案であれば、債権者の皆様には債権届出についてのご連絡を差し上げるところでありますが、本件では配当の見込みが立っておりませんので、現時点では債権届出書をお送りすることはございません。もっとも、今後、債権者の皆様に配当ができる状況になった場合、本ホームページでお知らせするとともに、裁判所から債権者の皆様方に対して債権届出書が送付されることとなります。 また、本件においては、従業員の方を含め、債権者の数が多数に上ることから、財産状況報告集会の期日は定められておりません(破産法第31条1項二号)。したがって、債権者の皆様方に、その旨のご連絡を差し上げることもありませんが、破産会社の財産状況については、追って、当ホームページ上でご報告致します。 |
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| Q5 | いつになったら、配当があるかどうか分かるのですか。 |
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| A5 | 破産管財人の換価業務が全て終了しなければ、配当の有無及び配当率を最終的に判断することはできず、また、換価業務がいつ終了するかについても、現時点では不明と言わざるを得ません。当職としましては、出来る限り速やかに換価業務を遂行して参る所存であり、配当ができる状況になった場合には、直ちに、当ホームページにてご連絡申し上げます。 |