Q&A
V その他取引先の皆様方について
Q1
未払いとなっている売掛金等はどうなるのでしょうか。
A1
破産会社に対し売掛金等の債権をお持ちの取引先の皆様には、財団の範囲内において、法律に定められた順位に従い、それぞれの債権額に比例した按分額の配当がなされることになります。もっとも、現時点では、商品をご購入された方をはじめとする一般破産債権者に対する配当の見込みは乏しいものと言わざるを得ない状況です。配当ができる状況に至った場合には、当ホームページにてご連絡申し上げます。
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